
2022.12.31 21:55
リラクゼーション・マッサージで働く女性の納税問題
リラクゼーション・マッサージで働く女性の納税問題
リラクゼーション・マッサージで働く女性は副業であれ、
専業であれ、納税問題って悩ましいところですよね。
わたしも現役で働いているときはこれからの2月~3月の時期は
いつも大変だったことを覚えています。
多くの女性は業務委託契約という形でお店と契約しますよね。
いわゆる法律上は個人事業主ということになります。
個人事業主は1月1日~12月31日までの所得を計算して3月15日までに
税務署に報告しなければなりません。確定申告が必要となってきます。
確定申告により、所得税や住民税、国民健康保険料が決定します。
副業でリラクゼーション・マッサージやその他のアルバイトを兼業している方は
本業の会社には内緒にしておきたいという切実な悩みがあると思います。
特に周りの人には内緒にしておきたい仕事はいろいろありますよね。
その場合に本業の会社にばれない方法があります。
副業を隠したい場合には確定申告書の項目で「住民税に関する事項」
となっている部分の選択を「自分で納付」にするだけです。
確定申告書には2種類あります。
確定申告書A
確定申告書B
確定申告書Bは誰でも使うことができますが、確定申告書Aは申告する
所得が給与所得(サラリーマン)・雑所得(公的年金、原稿料や印税など)、
一時所得(競馬や競輪の払戻金など)、総合課税の配当所得(株の配当金等)
の場合で、予定納税がない場合に使用します。
リラクゼーション・マッサージで働く女性セラピストは
本業の場合は確定申告書のBを、副業の場合はAを使うことになります。
個人事業主が税金を納める額をなるべく低く抑えたいと思ったときに
考えることが必要経費をなるべく多く計上して、利益を抑えることです。
経費計上できるものとして、お客様へのプレゼント・交通費・
仕事に関わる資格取得のための教材費・仕事の為に使用した化粧品などで
仕事だかプライベートなのか区別が付きにくいものは割合で計算されます。
何割かは経費に計上できるということです。
個人事業主の経費で計上できる範囲は会社などの法人とは違い、
自分で買ったものに限定されます。
そこで活用したいのが「青色申告」です。
税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんが、
最大で65万円の所得控除が認められています。
とにかく課税所得は「収入-必要経費-所得控除」の数式で成り立っています。
いかに必要経費と所得控除を多く計上できるかが納税額を減らせるかが大事です。
また確定申告をしないで放置しておくと、悪質な場合には脱税行為と思われて
思い追徴課税が課されることもありますので、普段からレシートを取って、
その日の収入や経費をまめに帳簿につけておくことが必要です。